Q1  助成金にはどのようなものがあるの?

A1 当事務所で扱う助成金は厚生労働省が管轄している助成金でその多くは返済不要のいわば援助金に該当します。
主に労働者の雇用や労働条件の改善にあたった企業に対して助成されます。
採用に関わる助成金としては、試行雇用奨励金、実習型雇用支援事業(実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金)、特定求職者雇用開発助成金などが代表的でき。
貴社で採用等をお考えの場合活用できる助成金があるかもしれません。ご興味がある企業様は専門家に御相談ください。

Q2 週1回しか働かないアルバイトしかいなくても、労働保険に入らなくちゃいけないの?

A2 労働保険とは、「労働者災害補償保険」(以下「労災保険」という。)と「雇用保険」の2つの保険制度を示します。
ご質問のような週1回しか就労しない場合であっても労働者を使用している「労災保険」ついては加入しなければなりません。これはたとえ日雇労働者であったとしても同様です。労働者を使用する以上は、必ず仕事中や通勤途上の事故が発生するリスクが生じます。万が一に備え必ず加入をするようにしてください。
他方、「雇用保険」は、短時間労働者については、1週間の所定労働時間と雇用期間が下記の基準を以上の場合に加入義務が生じます。

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合

雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
「雇用保険」は労働者が失業した際の生活補償のための保険制度です。
私見ですが、上記基準に満たない場合、その労働者が就労先で生計を維持していく上で主たる賃金を得ているとまでは言えないと考えているのでしょうか。

Q3 社会保険労務士ってどんな資格なの?

A3「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

社会保険労務士の扱う業務ですが、以前は労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務が中心でしたが、最近では企業の労務管理のお手伝いなどを中核の業務としている社会保険労務士も増えています。上記の申請書や帳簿類の作成は国家資格である「社会保険労務士」しか取り扱うことができないと法律で定められています。

アウトソーシング等を行う企業や経営コンサルティング会社などの無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。あと「労務管理士」という民間の資格を取得されている方もいらっしゃいますが、社会保険労務士とは全く異なる資格なのでやはり上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。なお顧問税理士に前述の手続きをお願いしてしまっていると言った会社様の話をよく聞きますが、それはできませんのでご注意ください。